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東京地方裁判所 平成3年(行ク)31号 決定

申立人

別紙申立人目録記載のとおり

右申立人ら代理人弁護士

後藤孝典

渡辺博

和久田修

主文

本件申立てを却下する。

理由

第一本件申立ての趣旨及び原因は、申立人らの提出に係る別紙過納手数料還付申立書記載のとおりである。

第二当裁判所の判断

一本案事件の訴状の記載及び記録中の各資料によれば、申立人らの本案事件の訴え(以下「本件訴え」という。)についての請求の趣旨は、右訴えの被告である建設大臣が、都市計画法五九条二項に基づき東京都知事に対してした地上道路拡幅整備事業の認可処分及び同被告が同条三項に基づき首都高速道路公団に対してした地下都市高速道路建設事業の認可処分(以下右地上道路拡幅整備事業及び地下都市高速道路建設事業を併せて「本件各事業」といい、右各認可処分を「本件各認可処分」という。)の取消しを求めるというものであり、その請求の原因の趣旨は、本件各認可処分は、都市計画法一条、二条、一三条一項、一四条一項に違反する違法があるところ、(一) 別紙申立人目録の申立人番号(以下「番号」という。)一ないし七及び一四ないし一六の申立人らは、右地上道路拡幅整備事業の事業地内に所在する土地について所有権又は借地権を有する者であって、右事業の認可処分が告示されると、同法六五条一項により土地の形質の変更、工作物の建設等につき制限を受け、同法六七条一項により土地又は土地及びこれに定着する建築物その他の工作物の有償譲渡について制約を受けるほか、これに続く権利所得裁決により右各権利を失うこととなって、その財産権を侵害されるものであり、更に、右申立人らのうち番号二及び一四ないし一六の申立人らは、本件各事業について適用される東京都環境影響評価条例(昭和五九年条例第九六号)によって定められた関係地域内に居住している者であって、右事業によって良好な環境を享受できなくなったり、生命・身体に侵害を受けたりするおそれが高く、幸福追求権及び人格権を侵害されるものでもあり、(二) 番号八の申立人は、右地下都市高速道路建設事業の事業地内に所在する建物について借家権を有する者であって、右事業の認可処分に続いて明渡裁決がされれば右権利を失い、その財産権を侵害されるものであり、(三) 番号九ないし一三の申立人らは、右地上道路拡幅整備事業の事業地内に所在する建物について借家権を有するものであって、右事業の認可処分に続いて明渡裁決がされれば右権利を失い、その財産権を侵害されるものであり、更に、右申立人らのうち番号一〇及び一一の申立人らは、前記条例によって定められた関係地域内に居住している者であって、本件各事業によって良好な生活環境を享受できなくなったり、生命・身体に侵害を受けたりするおそれが高く、幸福追求権及び人格権を侵害されるものでもあるから、申立人らは、本件各認可処分の取消しを求めるというものである。

二そこで、本件訴えの提起をするについて、申立人らが納めなければならない手数料の額について検討する。

1  訴え提起の手数料の額は、訴訟の目的の価額(以下「訴額」という。)に応じ、民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」という。)別表第一の一の項の下欄に定めるところにより算出して得た額とされている(法三条一項)。訴額は、訴えをもって主張する利益によって算定されるが(法四条一項、民事訴訟法二二条一項)、財産権上の請求でない請求に係る訴えの訴額は九五万円とみなすこととされており(法四条二項)、更に、一の訴えにより数個の請求をするときは、その訴額を合算するが(法四条一項、民事訴訟法二三条一項)、財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である一方の請求の訴額によることとされている(法四条三項)。申立人らは、法四条二項に請求の併合に関する規定がないことを根拠として、一の訴えにより数個の財産権上の請求でない請求がされていても、訴額は一律に九五万円とすべきであると主張する。しかし、法四条一項は、訴額の算定方法一般についての規定であって、財産権上の請求でない請求に係る訴えの訴額についての算定方法を除外しているものではないから、右主張は採用できない。

2(一)  右一の申立人らの本件訴えに係る請求の趣旨及び原因によれば、番号八の申立人を除くその余の申立人らは、右地上道路拡幅整備事業の認可処分により申立人らの土地所有権、借地権又は借家権に侵害を受けるものとして、また、番号八の申立人は、右地下都市高速道路建設事業の認可処分により同申立人の借家権に侵害を受けるものとして、それぞれ右各認可処分の取消しを求める請求により右権利侵害を排除しようとするものである。そして、土地所有権、借地権又は借家権は、経済的利益であるから、右各請求は財産権上の請求であり、その訴額は、その目的を達した場合に侵害から守ることのできる各権利の価額をもって算定すべきである。しかし、その価額は、申立人らの土地所有権、借地権又は借家権そのもののそれでなく、その主張の侵害を受けるどの範囲、程度において右各権利の価値が損なわれるかという評価に係るものであるところ、そのような評価は、著しく困難であって、算定不能ともいうべき場合に当たるといわざるを得ない。そうすると、このような請求の訴額の算定については、法四条二項の趣旨を類推し、一律に九五万円とするのが相当である。

(二) また、申立人らのうち、番号二、一〇、一一及び一四ないし一六の申立人らは、右(一)のほか、更に、本件各認可処分により申立人らの良好な生活環境及び生命・身体に対する権利ないし利益が侵害されるとして、それぞれ本件各認可処分の取消しを求める各請求により、右権利ないし利益の侵害を予防しようとするものであり、右権利ないし利益は、経済的側面もあるものの、全体としては、金銭評価の不可能なもので、経済的利益とはいえないから、右申立人らに係る右部分の各請求は、いずれも財産権上の請求でない請求に当たるというべきである。したがって、右申立人らの各請求のうち、右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求める各請求は、財産権上の請求と財産権上の請求でない請求とをあわせてするものであるが、その訴額は、これを財産権上の請求でない請求とした場合はもとより、財産権上の請求とした場合であっても、右のとおり、同額の九五万円とすべきであるから、全体として九五万円とすべきである。

(三)  申立人らのうち、番号一、三ないし七、九、一二及び一三の申立人らは、財産権上の請求として右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求めるもので、その訴額は右のとおり九五万円とすべきであるが、右地下都市高速道路建設事業の認可処分の取消しを求める請求によって主張する利益の内容は必ずしも明らかではない。また、番号八の申立人は財産権上の請求として右地下高速道路建設事業の認可処分の取消しを求めるもので、その訴額は右のとおり九五万円とすべきであるが、右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求める請求によって主張する利益の内容は必ずしも明らかではない。しかし、本件訴えに係る請求の趣旨及び原因並びに本件申立ての趣旨及び原因によれば、右申立人らは、本件各事業を不可分一体のものであるとし、これを前提として本件各認可処分の違法事由を主張し、また、右地下都市高速道路建設事業の認可処分の取消しを求める請求と右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求める請求との各訴額は、これを合算しないものと解すべきであると主張しており、その一方、右申立人らは、その余の申立人らとは異なり、本件各認可処分によって同人らの良好な生活環境及び生命・身体に対する権利ないし利益が侵害されるとは主張していない。これらのことにかんがみると、右申立人らのうち、番号一、三ないし七、九、一二及び一三の申立人らが右地下都市高速道路建設事業の認可処分の取消しを求める請求によって主張する利益は、右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求める請求についてと同様、右(一)の土地所有権、借地権又は借家権等の財産権であり、番号八の申立人が右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求める請求によって主張する利益は、右地下都市高速道路建設事業の認可処分の取消しを求める請求についてと同様、右(一)の借家権等の財産権であると解される。

そうすると、右各請求の訴額は、右(一)と同様に法四条二項の趣旨を類推して一律に九五万円とするのが相当である。

(四)  そうすると、申立人らのうち、(1)番号二、一〇、一一及び一四ないし一六の申立人らは、財産権上の請求と財産権上の請求でない請求とが混淆する請求として、右地上道路拡幅整備事業の認可処分の取消しを求め、また、財産権上の請求でない請求として、右地下高速道路建設事業の認可処分の取消しを求めるものであるが、右各申立人について、右各請求の訴額は、それぞれ九五万円であり、(2)番号一、三ないし八、一二及び一三の申立人らは、いずれも財産権上の請求として、本件各認可処分の取消しを求めるものであるが、右各申立人について、各請求の訴額は、それぞれ九五万円である。

3  本件訴えは、申立人らが二つの認可処分についてそれぞれその取消しを求めるものであるから、各申立人が一の訴えをもって二つの請求をするものである。もっとも、二つの財産権上の請求でない請求であっても、各請求についての利益が別個独立のものといえないときには、その訴額は一つの請求についてのそれに吸収されるものと解される。そして、本件訴状の記載及び記録中の各資料によれば、本件各事業は、その事業地及び施行時期がほぼ同一であって、地上及び地下の各工事を同時に進行させることによって、全体として事業の効率化を図ろうとしているものであることが認められ、これらの事実によれば、本件各事業は、相当に密接な関連性を有するものということができる。しかしながら、本件各事業の事業主体は、東京都と首都高速道路公団であって、それぞれ異なり、事業目的も異なるものであって、右の関連性は、事業の効率化の見地から事実上その同時進行を図ることとされたことによって生じたものに過ぎず、右各事業に、一方の事業の存続が他方の事業の存続を前提とするというような関係があるとまでは認められないから、これらを一体のものとみることはできない。そうすると、本件各認可処分により申立人らの財産権又は良好な生活環境及び生命・身体に対する権利ないし利益が侵害されるとすれば、それは本件各認可処分が対象とするそれぞれの事業が各別にする侵害行為に基づくものであって、それぞれの侵害行為を阻む利益は別個独立のものであり、二つの請求の利益は共通なものではないといわざるを得ない。

申立人らは、数個の請求が併合されている場合でも、実質的に単一の紛争が問題となっており、請求の併合が直ちに審理の複雑長期化を招かないときは、各請求の訴額を合算しないものと解すべきであると主張するが、右のように、本件各事業をめぐる紛争は実質的にも単一のものとはいえないし、審理の複雑長期化を招くかどうかといったことは訴額の算定について考慮すべき事項ではないから、右主張は採用できない。

4 本件訴えは、一六名(訴え提起時、その後一名取下げ)の原告らが本件各認可処分の取消しを求めるものであるから、一六個(その後一五個)の請求を併合して提起されたものである。そして、申立人らが右訴えをもって主張する利益は、右2のとおり、申立人ら各人がそれぞれ有する土地所有権、借地権若しくは借家権又はそれぞれ享受すべき良好な生活環境及び生命・身体に対する権利ないし利益であって、前者の各権利が各申立人に個々に帰属することはいうまでもなく、後者の権利ないし利益も、申立人らすべてに共通である面を有するものの基本的には申立人それぞれに帰属する個人的なものである。また、本件訴えは、商法一〇四条の合併無効の訴えや、同法二四七条の株主総会決議取消しの訴えのように、同一の事象の効力を争う訴えにつき一定の資格を有する者を法定してその者のみに出訴権を認め、複数の者から訴えの提起があったときは、その進行と判決内容の統一を図ったうえ、判決の効力を他の者に及ぼすことを法定した類型の訴訟に当たるものでもない。

そうすると、申立人らが取消しを求める本件各処分は、それ自体としては同一の処分ではあるものの、その請求についての申立人らの利益は、これを共通にするとはいえない。

申立人らは、複数の者が原告となっていても、裁判所の判断対象が実質的に同一であり、判決の効果が原告ごとに異なることが妥当でなく、各原告の受ける利益が全く共通である場合には、各原告の請求の訴額を合算しないものと解すべきであると主張するが、右のとおり、本件においては、判決の効果が原告ごとに異なることがあり得ないとはいえず、また、原告らの受ける利益が共通であるともいえないから、右主張は採用できない。

そうすると、法四条一項、民事訴訟法二三条一項に従い、各申立人の請求はそれぞれ別個のものとして、その各訴額は、これを合算すべきである。

三以上によれば、本件訴えの訴額は合計二八五〇万円(九五万円×二×一五)となり、これに応じた訴え提起の手数料は、一五万〇六〇〇円となる。そして、申立人らは、訴え提起の手数料として既に右同額を納めているから、本件は、手数料が過大に納められた場合に当たらない。

第三よって、本件申立ては理由がないからこれを却下することとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官中込秀樹 裁判官石原直樹 裁判官長屋文裕)

別紙過納手数料還付申立書

申立人の表示 別紙申立人目録記載のとおり

申立の趣旨

御庁平成三年(行ウ)第一三四号都市計画事業認可処分等取消請求事件について、一九九一年八月九日納付した手数料金一四万二九一二円につき民事訴訟費用等に関する法律第九条一項の規定により、過納手数料金一四万二四〇〇円の還付を求める。

申立の原因

一 申立人らを含む当初原告一六名は、一九九一年六月一〇日、御庁に対して、申立の趣旨記載の都市計画事業認可処分等取消請求事件を提訴した。

二 その際、申立人らを含む当初原告らは、手数料として、金八二〇〇円を納付した。

三 しかるに、係属部である民事第三部は、同年七月五日、納めるべき手数料が不足であるとして、申立人らを含む原告ら一六名に対し、金一五万一四〇〇円の追貼を求める補正命令を発し、同日、申立人らを含む原告らに到達した。

四 申立人らは、本案審理をすすめるという観点から、やむを得ず右補正命令に従うこととし、同命令の計算方式に従い、訴の取下者一名を除いた申立人ら一五名分として、同年八月九日、金一四万二九一二円を納付した。

五 しかし、右補正命令は、行政事件訴訟法第七条が準用するところの民事訴訟費用等に関する法律(以下、「費用法」という。)第四条一項、二項の解釈適用を誤った結果、下されたものである。以下、理由を述べる。

1 本件請求は、非財産権上の請求である。

本件は、都市計画事業の認可及び承認処分の取消を求めるものであって、行政事件訴訟法上、抗告訴訟に分類されるものである。

そして、本件の訴訟物は、前記処分の違法性であり、直接金銭の交付を目的とするものではない。だからといって、申立人らは、短絡的に本件請求を非財産権上の請求であるというつもりはない(そうなると、抗告訴訟は、すべて非財産権上の請求ということになってしまう)。

抗告訴訟において、財産権上の請求と非財産権上の請求とを分類するメルクマールは、第一義的には被侵害法益とすべきである。例えば、営業不許可処分の取消については、被侵害法益は営業の自由であり、これが財産的価値を有することは明らかであるから、このような場合については財産上の請求と解するべきである。

これに対して、本件の場合は、原告らの被侵害法益は主に現状の快適な生活であり、むしろ本件事業が遂行されることによって、保証金という財産を得るのであって、本件の勝訴によって受ける現状維持自体は、非財産なものといえ、本件請求は、非財産権上の請求であるというべきである。

したがって、手数料の算定については、費用法第四条二項が適用されることになる。同条項には、併合の場合における規定はなく、同条一項が財産権上の請求の併合の場合として民事訴訟法第二三条一項を準用し、三項が財産権上の請求と非財産権上の請求との併合の場合について規定していることの比較からすれば、非財産権上の請求については、併合が生じる場合であっても、訴訟の目的の価額(以下、「訴額」という。)は、一律に九五万円とする趣旨である。かかる解釈からすれば、本件の訴額は、九五万円であり、したがって、納付すべき手数料は、八二〇〇円であることが明らかである。

2 仮に、右解釈が一義的にとりえないとしても、本件訴訟の手数料は、やはり、八二〇〇円とすべきである。

まず、本件は、二個の処分を対象としており、客観的併合が生じているので、かかる場合の訴額の算定方法が問題となる。

確かに、手数料が裁判所の提供するサービスへの反対給付としての側面を有する以上、併合によって審理の複雑長期化を招く場合には訴額を合算することが妥当である。

しかし、形式的には複数の請求が客観的に併合されている場合でも、実質的には単一の紛争が問題になっており、請求を併合することが直ちに審理の複雑長期化につながらない場合には合算方式を採用すべきでないことは、前述した裁判所の提供するサービスへの反対給付及び濫訴の防止という手数料の趣旨からみても明かである(名古屋高決昭和五四年七月五日は、廃校処分取消請求と就学指定処分取消請求との客観的併合において、両者を合算するのではなく全体として一個の非財産権上の請求とみなすのが相当である旨判示している)。

本件においても、処分の対象となっている道路拡幅事業と地下道路事業が同一土地の地上と地下で同時に行われる不可分一体のものであり、判断対象が実質的に一個であることを考えれば、全体として一個の非財産権上の請求とみる解釈が妥当であることは明白である。

次に、本件の原告が多数であることから、主観的併合が生じているので、かかる場合の訴額の算出の方法を検討する。

この場合にも、右と同様に形式より実質を重視した解釈を行うべきである。すなわち、複数の者が原告となっていても、裁判所の判断対象が実質的に同一であり、取消判決の効果が原告ごとに異なることが妥当でなく、さらに各原告の受ける利益が全く共通である場合には合算方式をとる必要はない。行政処分についても、前掲名古屋高決昭和五四年七月五日において廃校処分の取消請求のみについては複数の者によってなされても合算すべきでない旨が読み取れるのである。

本件についてもこれと全く同様のことがあてはまることは火を見るより明かである。

以上より、本件については訴額を合算することが妥当でないことは明白であって本件の訴額は九五万円と算定すべきであった。

3 さらに、本件のような大型公共プロジェクトに関する環境訴訟としての性格を有する取消訴訟について集団訴訟として提起された場合に合算方式を採用して実質的に集団訴訟を提起することを困難にすることは妥当ではない。アメリカではかかる場合、環境保護団体等の団体に原告適格を認め、団体訴訟を肯定する例が少なくなく、そもそも主観的併合の問題が生じないようになっている。

このような訴訟の場合、多数の者が原告となることによって、訴訟のエネルギーが維持され、また当該公共事業の事業損失の大きさが裁判所の面前に示されるのである。かかる集団訴訟の特性を無視し、集団訴訟の提起を困難ならしめるような訴額の算定方式をとることは、国民の裁判所に対する信頼を裏切ることにもなりかねないのである。

六 よって、申立人らが納付した手数料の内、金八二〇〇円を超える金一四万二四〇〇円については、過大に納付したものであるので、御庁に対して、還付の決定を求める申立に及んだ次第である。

以上

添付書類

一 鑑定意見書 一通

別紙申立人目録〈省略〉

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